協会けんぽ鹿児島支部・2026年度

鹿児島県で年収380万円の手取りはいくら?

全国5位の料率で、沖縄県より11,259円手取りが少なくなります。保険料差と税額減の両方を示します。 熊本県より健康保険料が960円多い一方、税金は148円少なく、手取りは812円少なくなります。

年間手取り3,006,948円
月平均250,579円
手取り率79.1%
健康保険料率10.13%
計算条件:会社員・39歳以下・扶養なし・賞与なし更新日:2026年07月16日

沖縄より1万円超少なく、熊本とは812円差

沖縄県との差は11,259円、熊本県との差は812円です。宮崎県には5,863円届きません。

地域料率健康保険料税金合計年間手取り鹿児島県との差
鹿児島県10.13%194,496円223,780円3,006,948円基準
熊本県10.08%193,536円223,928円3,007,760円+812円
宮崎県9.77%187,584円224,829円3,012,811円+5,863円
沖縄県9.44%181,248円225,769円3,018,207円+11,259円
東京都9.85%189,120円224,624円3,011,480円+4,532円

全国5位の料率に介護保険を追加

年齢条件年間手取り月平均介護保険料
39歳以下3,006,948円250,579円0円
40〜64歳2,980,537円248,378円31,104円

40〜64歳の手取りは2,980,537円で、介護保険により39歳以下より26,411円少なくなります。

沖縄との1万円超の差を内訳で確認

鹿児島県の年収380万円手取り・社会保険料・税金内訳
健康保険料194,496円を含む社会保険料は569,272円。沖縄県より手取りが11,259円少ない内訳です。
鹿児島県と熊本県・宮崎県・沖縄県の年収380万円手取り比較
熊本県との差は812円ですが、沖縄県との差は11,259円まで広がります。

全国5位の料率を含む控除額

項目年間額
額面年収3,800,000円
年間手取り3,006,948円
月平均手取り250,579円
所得税58,707円
住民税165,073円
健康保険料194,496円
厚生年金保険料351,360円
子ども・子育て支援金4,416円
雇用保険料19,000円
社会保険料合計569,272円
税金合計223,780円
額面との差793,052円
手取り率79.1%

沖縄県より健康保険料が13,248円多く、税金が1,989円少ないため、手取り差は11,259円です。

高料率下の前後10万円

年収年間手取り月平均直前10万円との差
370万円2,948,648円245,721円
380万円3,006,948円250,579円58,300円
390万円3,094,414円257,868円87,466円

前の10万円では58,300円、次の10万円では87,466円が残ります。高い料率の影響はありますが、区間差の主因は税と標準報酬月額です。

条件を変えて手取りを計算する

初期値は鹿児島県・年収380万円・39歳以下です。加入支部や年齢区分を変更すると、同じ計算ロジックで年間手取りと内訳を更新します。

賞与、扶養、各種控除は簡易条件です。実額は給与明細や源泉徴収票で確認してください。

年間手取り3,006,948円
月あたり250,579円
手取り率79.1%
初期条件鹿児島県

鹿児島県・年収380万円の初期結果です。税金と社会保険料を差し引いた年間手取りを表示しています。

額面年収3,800,000円
健康保険料194,496円
厚生年金保険料351,360円
雇用保険料19,000円
所得税58,707円
住民税165,073円
年間手取り3,006,948円

よくある質問

鹿児島県の年収380万円は年間300万円を超えますか?

年間手取りは3,006,948円で、300万円を6,948円上回ります。月平均は250,579円です。

沖縄県との手取り差を健康保険料だけで説明できますか?

できません。健康保険料は鹿児島県が13,248円多い一方、税金は1,989円少なく、最終差は11,259円です。

保険料差が手取りへそのまま出ますか?

宮崎県より健康保険料が6,912円多い一方、税金は1,049円少なく、手取りは5,863円少なくなります。

40〜64歳の年間手取りは?

2,980,537円です。39歳以下より26,411円少なくなります。

賞与がある場合も同じですか?

同じとは限りません。このページは賞与なしで、年間手取りを12で割った月平均を表示しています。

計算条件と公式出典

勤務先で協会けんぽ鹿児島支部に加入する会社員を想定しています。居住地と勤務先所在地が異なる場合や、健康保険組合・共済組合に加入する場合は実額が変わります。

所得税は2026年分の制度、社会保険料は2026年度に公表された料率を12か月分に換算した比較用の概算です。2026年1月から12月までの実際の給与明細をそのまま再現するものではありません。