123万円・188万円と150万円未満を区別
特定親族特別控除とは?19歳〜23歳の扶養を確認
特定親族特別控除は、大学生年代の子どもなどが収入を増やしたときに、扶養する家族の所得控除が段階的に変わる制度です。学生本人の税金や健康保険の扶養とは別に確認します。
結論:19歳以上23歳未満の親族が対象となる年齢・所得条件を確認し、123万円を超えたらすぐ控除が0円、188万円まで同じ控除という理解は避けます。社会保険の150万円未満は別制度です。
123万円・188万円と150万円未満を区別
特定親族特別控除は、大学生年代の子どもなどが収入を増やしたときに、扶養する家族の所得控除が段階的に変わる制度です。学生本人の税金や健康保険の扶養とは別に確認します。
結論:19歳以上23歳未満の親族が対象となる年齢・所得条件を確認し、123万円を超えたらすぐ控除が0円、188万円まで同じ控除という理解は避けます。社会保険の150万円未満は別制度です。
その年の12月31日時点など法令上の年齢判定を確認します。
給与収入では給与所得控除後の所得で判定します。
所得が増えると扶養する側の控除額が段階的に変わります。
控除を受ける人側の所得要件も確認します。
150万円未満の被扶養者認定と混同しません。
大学生年代は授業や就職活動と両立しながらアルバイトをすることが多く、従来の扶養要件を超えると親の税負担が増えることが働き控えの一因とされてきました。
特定親族特別控除は、一定の19歳以上23歳未満の親族について、所得が扶養親族等の要件を超えた後も、扶養する側が所得に応じた控除を受けられる仕組みです。
給与収入123万円は、改正後の扶養親族等に関する所得要件を給与収入へ換算した説明で使われます。親族の給与収入がこれを超えると、通常の扶養控除ではなく特定親族特別控除を確認する範囲に入る場合があります。
188万円は特定親族特別控除の対象範囲の上限を給与収入で説明する数字です。ただし123万円超から188万円まで同額の控除が続くわけではなく、親族の所得に応じて控除額が段階的に変わります。
| 給与収入の目安 | 税制上の確認 | 注意 |
|---|---|---|
| 123万円以下付近 | 扶養親族等の所得要件 | 年齢・他所得も確認 |
| 123万円超 | 特定親族特別控除の対象可能性 | 控除額は所得で変化 |
| 188万円以下の範囲 | 段階的控除の範囲 | 全期間同額ではない |
| 188万円超 | 対象外となる可能性 | 正確な所得で判定 |
親が特定親族特別控除を受けられるかと、学生本人に所得税・住民税がかかるかは別の計算です。本人は給与所得控除、基礎控除、勤労学生控除などの条件を確認します。
複数の勤務先がある場合は給与を合算し、年末調整されていない給与があれば確定申告の要否を確認します。
令和7年10月以降、一定の19歳以上23歳未満の被扶養者について、健康保険の年間収入要件を150万円未満として扱う場合があります。これは税制の特定親族特別控除とは別です。
健康保険では今後の年間収入見込み、同居・別居、仕送りなどを確認します。税制で控除を受けられても健康保険の扶養から外れる場合、その逆の場合があります。
扶養する側は、親族の年末までの収入見込みや所得を確認し、勤務先の年末調整書類へ正確に記載します。学生の源泉徴収票や給与明細を早めにそろえます。
見込みと実際の所得が異なった場合は、確定申告で修正が必要になることがあります。親族間で年収だけでなく他の所得も共有します。
控除額が減ることだけを理由に、学生が必要な経験や収入を諦める必要があるとは限りません。増える本人収入、親の税負担、学業時間、健康保険を世帯全体で比べます。
学費支援や奨学金、親の会社の家族手当には独自の所得条件がある場合があります。税制だけでなく各制度へ確認してください。
学生本人は勤務先ごとの給与見込みを合計し、親は年末調整で必要な申告書と所得見積額を確認します。給与収入と所得は同じ金額ではないため、源泉徴収票や給与明細のどの欄を使うかを勤務先へ確認してください。
税制上の控除が段階的に変わっても、健康保険の扶養認定や家族手当が同じように変わるとは限りません。収入を増やす判断は、税額だけでなく、保険、奨学金、勤務時間、学業への影響まで並べて行います。
年収見込みを確認しながら、空いた時間で無理なく取り組める選択肢です。
年収の壁を意識しながら、スキマ時間で少しずつポイントを貯めたい方に向いています。
スキマ時間でできるポイ活を確認する扶養内で働きながら、空いた時間を使ってアンケートモニターに参加したい方に向いています。
アンケートモニターを確認する税制、健康保険、会社の家族手当、奨学金は別制度です。家族の勤務先と健康保険、学校、公的機関へ確認してください。
一定の19歳以上23歳未満では、特定親族特別控除により所得に応じた控除を受けられる場合があります。
同じではありません。親族の所得に応じて控除額が段階的に変わります。
いいえ。健康保険の被扶養者認定は別制度で、一定年齢では150万円未満などの条件を確認します。
国税庁の令和7年度税制改正・特定親族特別控除資料、日本年金機構・健康保険の被扶養者認定情報を参照してください。
制度や金額は条件によって異なります。本ページは概算と一般的な確認手順を示すもので、個別の税額・保険料・契約判断を保証するものではありません。