健康保険扶養・130万円の壁

130万円の壁とは?19~22歳は150万円未満の例外あり

130万円の壁は、主に家族の健康保険で被扶養者になれる年間収入の原則基準です。ただし、2025年10月1日以降、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満へ引き上げられました。60歳以上または一定の障害者は原則180万円未満です。

最終更新日:2026年7月23日制度確認日:2026年7月23日日本年金機構の被扶養者認定を反映

勤務先の社会保険加入条件を満たす人は、130万円未満でも本人加入になる場合があります。

130万円の壁を解説するアイキャッチ画像

被扶養者の収入基準は年齢・続柄で異なる

原則年間収入130万円未満
60歳以上または一定の障害者年間収入180万円未満
配偶者を除く19歳以上23歳未満年間収入150万円未満

収入基準だけでなく、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満など、生計維持の要件も確認します。

年収140万円でも扶養に残れる19~22歳のケース

扶養認定日の属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満に該当し、被保険者の配偶者ではない人は、年間収入150万円未満が基準です。そのため、年収140万円でも、ほかの収入、生計維持関係、勤務先の社会保険加入条件などを満たせば被扶養者になれる可能性があります。

23歳になる年は12月31日時点で23歳となるため、原則130万円未満へ戻ります。

2026年4月から労働契約の収入見込みで認定できる場合がある

給与収入だけの人は、2026年4月1日以降、労働条件通知書や雇用契約書に記載された賃金から見込む年間収入が基準未満で、ほかの収入が見込まれないなどの条件を満たすと、労働契約内容による認定を受けられる場合があります。

契約期間が1年未満、シフトが不明確、手当額が分からないなど、年間収入を計算できない契約では、この取扱いを使えないことがあります。

130万円未満でも勤務先の社会保険へ入ることがある

健康保険の扶養基準と、勤務先で健康保険・厚生年金へ加入する条件は別です。週20時間以上など短時間労働者の加入要件を満たす場合や、通常の労働者の4分の3以上働く場合は、年収130万円未満でも本人加入となることがあります。

年収見込みだけで勤務時間を調整せず、先に勤務先へ加入予定日を確認してください。

手取りを確認したあとにできること

扶養や勤務時間に影響しにくい範囲で、空き時間の使い方を確認しましょう。

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一時的に130万円を超えそうなとき

繁忙期の残業など一時的な増収については、事業主の証明などにより扶養継続が認められる場合があります。ただし、自動的に継続される制度ではなく、加入している健康保険の判断が必要です。

契約上の収入が恒常的に基準を超える場合と、一時的な増収を分けて相談してください。

配偶者には150万円未満の例外を使えない

19歳以上23歳未満の150万円未満基準は、被保険者の配偶者を除く親族が対象です。同じ年齢でも配偶者には適用されません。

税法上の配偶者控除・配偶者特別控除とも別制度なので、「健康保険で扶養になれるか」と「税の控除を受けられるか」を分けて確認します。

扶養判定の相談で用意するもの

認定するのは加入中の健康保険です。必要書類や収入の数え方は、扶養者の勤務先または健康保険組合へ確認してください。

よくある質問

19~22歳は年収140万円でも健康保険の扶養に入れますか?

被保険者の配偶者を除き、12月31日時点で19歳以上23歳未満なら収入基準は150万円未満です。勤務先の社会保険加入条件や生計維持要件なども満たせば、扶養に入れる可能性があります。

配偶者にも150万円未満の基準が適用されますか?

適用されません。19歳以上23歳未満の150万円未満基準は、被保険者の配偶者を除く親族が対象です。

一時的に130万円を超えたら必ず扶養を外れますか?

一時的な増収として事業主証明などで継続認定される場合がありますが、加入先の健康保険が判断します。恒常的な収入増や勤務先の社会保険加入とは分けて確認してください。

出典・確認事項

公式情報で適用時期と条件を確認

制度説明は、公式機関が公表する2026年の情報をもとに整理しています。

このサイトの説明は一般的な整理です。個別の判定は勤務先、税務署、自治体、年金事務所、加入中の健康保険組合等で確認してください。